Author Archive
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、Bさんと共謀の上、三重県鈴鹿市のVさんの自宅に侵入し、現金200万円が入った金庫や高級車などおよそ4100万円相当の財物を盗みました。
Vさんが三重県鈴鹿警察署に通報した結果、Aさんは三重県鈴鹿警察署の警察官により住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されました。
三重県鈴鹿警察署の警察官は、AさんがVさん以外の人の住居に侵入し財物を盗み取っていないか、共犯者の行方を知らないか厳しく追及しています。
住居侵入罪・窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、三重県鈴鹿市の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月24日に東海新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」「た者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「侵入」とは、居住者の「誰の立入り・滞在を許すか」という意思に反して、住居に立ち入ることをいいます。
刑事事件例において、AさんがVさんの自宅に無断で立ち入ることは、Vさんの「誰の立入り・滞在を許すか」という意思に反するものであったと考えられます。
よって、Aさんの立入りは、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪とは】
「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有(事実上の支配)者の意思に反して、財物を自己の占有(事実上の支配)に移すことをいいます。
刑事事件例において、AさんはVさんの意思に反して、現金200万円が入った金庫や高級車などおよそ4100万円相当の財物を自己の占有(事実上の支配)に移しています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪・窃盗罪と共犯(共同正犯)】
刑事事件例において、Aさんは住居侵入・窃盗行為をBさんと共謀して行っています(共同正犯といいます)。
また、共犯者であるBさんの行方が分からず、当然三重県鈴鹿警察署の警察官によるBさんの住居侵入罪・窃盗罪での逮捕も行われていません。
Aさんを住居侵入罪・窃盗罪の容疑で捜査する検察官は、このような状況においてAさんが釈放されると、AさんがBさんと口裏合わせをする(住居侵入・窃盗事件に関する罪証を隠滅する)おそれがあると考え、Aさんの勾留を請求する可能性があります。
勾留とは、逮捕に引き続きなされ最大で20日(延長された場合)という長期間に及ぶおそれがある身体拘束を意味します。
勾留期間中は仕事や学校には行くことができなくなるため、失業や退学のおそれが生じてしまいます。
刑事弁護士としては、検察官に対してAさんを住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留を請求しないよう働きかけることができると考えられます。
また、Aさんの住居侵入罪・窃盗罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても、勾留の決定をしないよう働きかけることができると考えられます。
住居侵入罪・窃盗罪での勾留がなされた場合には、不服申立て(準抗告)をすることもできると考えられます。
【住居侵入罪・窃盗罪と余罪】
逮捕・勾留期間中、Aさんは、三重県鈴鹿警察署の警察官により、Vさん以外の人の住居に侵入し財物を盗み取っていないか、すなわち余罪となる住居侵入罪・窃盗罪を犯していないか厳しい追及を受ける可能性があります。
逮捕・勾留期間中はAさんに取調べを受ける義務(取調受忍義務)が生じるため、長期間に及び厳しい追及がなされる可能性もあります。
被疑者の立場からすれば、肉体的にも精神的にも大きな負担となる可能性があります。
刑事弁護士としては、三重県鈴鹿警察署の警察官や検察官による住居侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べに対してどのように応じれば良いのか、法的な観点から詳しく助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県鈴鹿市の住居侵入・窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県亀山市において、軽乗用車で道路を走行中、前を走っていたVさんの車がゆっくり走っていたことに腹を立て、信号で乗用車が止まった際にVさんと口論をした後、ハンマーでVさんの乗用車のフロントガラスなどを叩き割りました。
Aさんは、三重県亀山警察署の警察官により、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、三重県亀山警察署の警察官による器物損壊罪の容疑での取調べに対し、器物損壊罪の容疑を認めているということです。
Aさんが器物損壊罪の容疑で逮捕されたと聞いたAさんの妻は、三重県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月19日にCBCNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【器物損壊罪とは】
刑法261条は、以下のように規定しています。
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(刑法261条)。
また、刑法264条は、以下のように規定しています。
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法264条)。
器物損壊罪は、刑法261条に規定されているとおり、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪における「他人の物」とは、公用文書・私用文書・建造物以外の他人の物を指します。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物理的損壊を含む物の効用を滅失させる行為をいいます。
刑事事件例において、AさんがVさんの乗用車のフロントガラスなどを叩き割る行為は、器物損壊罪における「他人の物を損壊する」行為に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。
【器物損壊事件と示談】
器物損壊罪は、上述の通り、「第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」(刑法264条)と規定されています。
告訴とは、器物損壊罪を含む犯罪の被害者の方(及びその他一定の者)が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示をいいます(刑事訴訟法230条)。
器物損壊罪は、この告訴がなければ公訴を提起(刑事裁判へ提訴)することができません。
そこで、刑事弁護士としては、刑事損壊事件の被害者の方と示談交渉をし、告訴を取り消してもらうことができると考えられます。
示談交渉においては、Vさんの乗用車のフロントガラスなどの修理にかかった損害賠償金を支払う被害弁償ができると考えられます。
特に本件器物損壊事件のようなケースでは、被害者の方の情報(氏名や電話番号)が分からない場合が多いです。
そこで、刑事弁護士としては、本件器物損壊事件を捜査する警察官や検察官に対して、弁護士限りで本件器物損壊事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと打診することもできると考えられます。
示談締結は、器物損壊事件を起こした場合において寛大な処分を獲得するためには非常に重要な要素となります。
そして、このような示談交渉には刑事事件に関する専門的な知識と豊富な経験が必要であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件において示談交渉を含む刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県亀山市の器物損壊事件で示談を目指す場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
無免許運転幇助事件で否認したい
無免許運転幇助事件で否認したい
無免許運転幇助事件で否認したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
会社員の女性Aさんは、三重県菰野町に住んでおり、交際相手である会社員Bさんと同棲しています。
Aさんは自身の所有する自動車を持っており、普段は自分で運転して買い物に行っていたのですが、その日はたまたま予定が埋まっていたため、Bさんに自動車の鍵を渡すと、運転して買い物に行ってもらうよう頼みました。
Aさんは、Bさんが運転免許を持っていると聞いたことがあったためそのように頼んだのですが、実はBさんは交通違反を重ねた結果免許を失効していました。
Bさんは免許を失効していることをAさんに伝えず、Aさんの頼みに従ってAさんの自動車を運転して買い物に出かけました。
しかし、その道中、三重県四日市西警察署の警察官が交通検問をしており、そこでBさんの無免許運転と、Bさんが運転していたのがAさんの自動車であることが発覚しました。
Aさんは無免許運転の容疑で逮捕され、加えてBさんも無免許運転の幇助の容疑をかけられてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、自分は無免許を知らずに頼んだのだと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転の「幇助」?
無免許運転をした人が処罰されることは当然のことであり、不思議のないことではありますが、無免許運転の幇助をした人にも犯罪が成立して処罰されることには注意が必要です。
幇助とは、手助けをすることで犯罪をすることを容易にすることを言います。
つまり、無免許運転することを容易にすることも犯罪となり、処罰されうるということになるのです。
まず、道路交通法では、無免許運転を禁止しており、以下のような規定があります。
道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
そして、無免許運転の幇助については、道路交通法で以下のような規定があります。
道路交通法第64条第2項
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2号 第64条(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)
つまり、無免許運転をする可能性のある人に車を提供し、その人が実際に無免許運転をしてしまった場合、車を提供した人は、実際に無免許運転をした人と同じ範囲の重さの処罰を受けることになるのです。
実際に無免許運転をしているわけではないのに実際に無免許運転をしている人と同じだけの刑罰の重さが設定されていることからも、決して軽視してよい犯罪ではないのだということが分かります。
・無免許運転幇助事件で容疑を否認する
今回のAさんは、無免許運転をしたBさんに車を使わせていたことから、車の提供による無免許運転幇助を疑われています。
AさんはBさんと同棲もしていたことから、Bさんが無免許状態であることを知っていたのではないかと疑われているのでしょう。
ですから、Bさんが無免許状態であったことを知らなかったということを、きちんと主張していくことが必要とされるでしょう。
しかし、多くの人は刑事事件の当事者となったことはなく、取調べのプロである警察官や検察官に自分の主張を適切に伝えることが難しいことも少なくありません。
だからこそ、弁護士のフォローを受けながら取調べへ対応していくことが有効となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転幇助事件のご相談もお受けしています。
かけられてしまった容疑を否認したいとお悩みの方、取調べへの対応にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
暴行・脅迫なしでも強制性交等罪に
暴行・脅迫なしでも強制性交等罪に
暴行・脅迫なしでも強制性交等罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住んでいるAさんは、市内にある商業施設Xにある個室トイレを利用していた小学4年生のVさんに対し、自分の性器を口にくわえさせるなどのわいせつな行為をしました。
その際、AさんはVさんに暴行をはたらいたり脅しつけたりしたわけではなく、個室に入ってきたAさんに驚いたVさんの隙を見てわいせつな行為をしていました。
Vさんは、トイレから出ると一緒に買い物に来ていた両親にAさんにされたことを相談し、Vさんの両親はすぐに三重県四日市南警察署に通報しました。
三重県四日市南警察署の捜査の結果、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、三重県の逮捕にも対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等罪とその対象
今回のAさんは、強制性交等罪という犯罪の容疑をかけられています。
強制性交等罪はもともと「強姦罪」として刑法に定められていたものが、平成29年(2017年)の改正によって新設された犯罪です。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文を見ると、強制性交等罪は「性交」・「肛門性交」・「口腔性交」を対象の行為としています。
旧強姦罪では、性器へ性器を挿入する「性交」だけを処罰の対象行為としていましたが、強制性交等罪では、それに加えて肛門への性器の挿入を伴う「肛門性交」と、口腔内への性器の挿入を伴う「口腔性交」を追加しています。
強制性交等罪では、これらをまとめて「性交等」とし、処罰の対象行為としているのです。
ですから、いわゆる「本番」に至らなかったとしても、強制性交等罪が成立する可能性があるということになるのです。
もちろん、これらの「性交等」がただ行われたというだけでは強制性交等罪にはなりません。
強制性交等罪の成立する要件は、この「性交等」が①「13歳以上の者に対し。暴行又は脅迫を用いて」行なわれるか、②「13歳以下の者に対し」行なわれた場合です。
①被害者が13歳以上の場合
強制性交等罪では、被害者の年齢が13歳以上なのか13歳未満なのかによって成立する条件が異なります。
条文によると、被害者が13歳以上の者であった場合、「性交等」が行なわれた際に「暴行又は脅迫」が用いられることで強制性交等罪が成立します。
この「暴行又は脅迫」は、被害者の抵抗を押さえつける程度の強さが必要であるとされています。
強制性交等罪は、被害者の意思を暴行や脅迫によって押さえつけて無理やり性交等をすることが犯罪とされているためです。
例えば、凶器を突きつけて脅して性交等をする、被害者の手足を拘束して性交等をするなどのケースが考えられるでしょう。
②被害者が13歳未満の場合
被害者の年齢が13歳未満の場合、強制性交等罪では「性交等」をしただけで犯罪が成立することになります。
①のケースとは異なり、暴行や脅迫をしていなくとも、ただ「性交等」をしただけで強制性交等罪となるため、たとえ被害者の同意を得て行なった「性交等」であったとしても強制性交等罪となります。
なお、①のケースでも②のケースでも、条文では「13歳以上の『者』」、「13歳未満の『者』」と書かれていることから、被害者の性別については限定がないことが分かります。
この点も、旧強姦罪との異なる部分でしょう(旧強姦罪では、被害者の性別が女性のみに限定されていました。)。
今回の事例を考えてみましょう。
事件の被害者Vさんは小学4年生ですから、「13歳未満の者」です。
つまり、先程の②のケースにあたり、Vさんに「性交等」をしただけで強制性交等罪が成立することになります。
今回のAさんはVさんの口に自分の性器を挿入していることから、「口腔性交」をしています。
②で確認した通り、13歳未満のVさんに「口腔性交」=「性交等」をした時点で、暴行や脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということになるのです。
強制性交等罪は、法定刑も重い重大犯罪です。
示談交渉や釈放を求める活動を並行して行なわなければならないことも多く、当事者だけでは対応できないこともあるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
クレプトマニアの万引き事件
クレプトマニアの万引き事件
クレプトマニアの万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
会社員のAさんは、三重県四日市市のコンビニで、お菓子など合わせて3000円相当のものを万引きしました。
しかし、Aさんの万引き現場は警備員に目撃されており、Aさんは通報を受けた三重県四日市北警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんはお金に困っていたわけではなく、欲しいと思ったわけでもないのに万引きをしてしまったと接見にきた弁護士に相談しました。
Aさんは過去にも何度か万引きで捕まっており、弁護士はクレプトマニア(窃盗癖)の可能性もあるのではないかと話しました。
Aさんは、クレプトマニアであるならそれを治して再犯しないようにしたいと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・クレプトマニア(窃盗癖)とは?
クレプトマニア(窃盗癖)とは、窃盗をする衝動が抑えられず、窃盗をすること自体を目的として窃盗を繰り返してしまう精神障害の一つです。
クレプトマニアの特徴としては、窃盗したものを利用する目的(=利益目的)で窃盗をするわけではないこと(例えば、窃盗行為をしてもその盗んだものを使う予定はないなど)、窃盗行為自体に依存しているため窃盗行為の常習性があることなどがあげられます。
また、クレプトマニアと摂食障害などを合わせて発症していることも少なくありません。
・クレプトマニアと万引きの再犯
万引き行為は、当然窃盗罪に当てはまる行為です。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
先ほど触れた通り、クレプトマニアは窃盗行為自体に依存しているために窃盗行為を繰り返してしまう病気ですから、何度も窃盗罪を繰り返し犯してしまい、窃盗罪の再犯として逮捕されてしまうケースが多いです。
万引きなどの窃盗行為を繰り返してしまうと、常習累犯窃盗罪という、窃盗罪よりもさらに重い犯罪が成立する可能性も出てくることにも注意が必要です。
しかし、ただ単に万引きの常習犯であるという点だけに着目されてしまうと、クレプトマニアは治らずにただ重い処罰をくだされてしまい、根本的な解決にはならずにまた再犯を繰り返してしまうというおそれもあります。
しかし、クレプトマニアであるのか、もしもクレプトマニアだとしたらどのような治療をしなければいけないのかは、専門家に診療・治療してもらわなければわからないことです。
それは今回のAさんのように逮捕されたままでは叶わないことですから、まずは弁護士に釈放を求める活動をしてもらい、そこから再犯防止に向けて具体的・効果的な対策を立てていくことが求められるでしょう。
もちろん、クレプトマニアだったからといって万引きなどの窃盗行為が無罪になるわけではありません。
ですが、同じことを繰り返さないための具体的・効果的な再犯防止策を講じていることは、起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決める上でも考慮されます。
まずは弁護士に相談しながら、クレプトマニアの治療を受けるための環境を整えていくことが重要です。
クレプトマニアを治していくために必要なものには、本人の努力はもちろんのこと、ご家族の支えや専門機関での治療などがあげられますが、早期にそれらを受けるには、釈放を実現して在宅捜査で掲示手続きを進めることや、被害者の方への謝罪。示談交渉交渉を速やかに行うことが必要不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、被疑者の方の事情をじっくりとお聞きし、今後の方針などをご提案します。
万引き事件で逮捕されてお困りの方、万引きを繰り返してしまいもしかしたらクレプトマニアかもしれないとお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
少年鑑別所に行くことになったら
少年鑑別所に行くことになったら
少年鑑別所に行くことになったらどうなるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Bさんは、三重県いなべ市に住んでいる主婦です。
ある日、Bさんの息子Aさん(16歳)が、痴漢事件を起こして三重県いなべ警察署に逮捕されてしまいました。
警察からの話によると、Aさんは今回逮捕された痴漢事件以外にも複数の痴漢事件も起こしていたようです。
逮捕からしばらくして、Bさんは、Aさんが少年鑑別所に行くことになるという話を聞きました。
Bさんは、少年鑑別所とはどんなところなのか、少年鑑別所に行くことでAさんとってデメリットはあるのか、Aさんのためにできることがはあるのかといったことが気になり、三重県の少年事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この相談例はフィクションです。)
・少年鑑別所に行くということ
今回の事例のBさんは、少年鑑別所に行くことになってしまった息子Aさんのために弁護士に相談に行ったようです。
少年事件を起こしてしまった場合、Aさんのように少年鑑別所に行くことになる場合があります。
少年鑑別所では、少年鑑別所での調査の必要があると認められた少年の性格や少年事件を起こしてしまった原因等について、専門的に調査を行います。
少年事件の終局処分では、少年が更生すること、更正できる環境を作ることが重要視されます。
少年の更正等にどういった処分・環境が適切かを知るためには、少年事件の原因や環境を探らなければ解決が望めませんから、少年鑑別所はその更正のために少年の性格等について専門的な調査をする施設なのです。
そのため、よくある「少年鑑別所は少年に罰を与える場所」というイメージは間違いであると言えます。
少年鑑別所はあくまで処分を決めるために詳しい調査を行う場所であるため、少年鑑別所にいる期間は処分前の調査段階であるのです。
繰り返しになりますが、少年鑑別所に入ることによって、今回の非行に至った原因を究明できたり、少年自身で自分の性格や行動を見つめ直すことができたりするというメリットも存在します。
例えば、少年自身やその家族の気付いていないところで、少年に何かしらの精神的疾患があり、そのせいで少年事件が引き起こされていたという場合には、その精神疾患を見つけ出さなければ、再犯防止に有効な手立てを考えることができません。
しかし、少年鑑別所の専門家の調査によってそれが発見できれば、今後どのようなことに気を付けていけばいいのか分かってくる、ということになります。
このように、少年鑑別所に入るということは少年にとって有益なことでもあります。
しかし、少年鑑別所に入ることがいいことばかりというわけではありません。
少年鑑別所に入る期間は、通常4週間程度とられることが多く、最大8週間少年鑑別所に入ることになります。
少年鑑別所に入っている間は、自由に外出することはもちろんできません。
面会も、原則としては家族の方と弁護士のみに限られます。
ですから、少年鑑別所に入るとなれば、1ヶ月程度〜2ヶ月程度、今まで暮らしていた環境から切り離されてしまうことにな李、通学・就労している少年には大きな負担となることが考えられます。
捜査段階から逮捕・勾留されていた場合には、最大で3ヶ月程度身体拘束され続けてしまうことも考えられますし、再逮捕が重なっていればそれ以上の身体拘束となってしまいます。
そうなれば、少年本人の身体的・精神的負担も大きくなってしまうことも予想されます。
このように、少年鑑別所は行くことに全くメリットのないところではありませんが、デメリットもあります。
少年鑑別所へ行くことを避ける活動をしたり、少年鑑別所へ行くことになった少年のフォローをしたりするためには、少年事件の知識のある専門家の力を借りることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
三重県の少年事件や少年鑑別所へ行くことについてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
他人のペットを傷つけると何罪?
他人のペットを傷つけると何罪?
他人のペットを傷つけると何罪になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
三重県桑名市に住んでいるAさんは、隣人であるVさんがペットとして飼っている犬が、AさんがVさん宅前を通りかかるたびに吠えかかってくることに苛立っていました。
そして、ある日、Aさんは我慢の限界を超えてしまい、ついにVさん宅の犬を蹴飛ばして怪我を負わせてしまいました。
ペットの犬が怪我をしていることに気がついたVさんは、防犯カメラの映像などからAさんが暴行を加えて怪我をさせたことを知り、三重県桑名警察署に被害を届け出ました。
被害届を受理した三重県桑名警察署は、Aさんを逮捕。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、突然の知らせに驚き、ひとまず弁護士に詳しい話を聞いてきてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人のペットを傷つけると何罪?
今回のAさんは、Vさんのペットである犬に暴行し、怪我を負わせてしまっています。
このケースのように、他人のペットである動物を傷つけたときに成立する可能性のある犯罪としては、まずは刑法の器物損壊罪が挙げられます。
刑法第261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前3条に規定するもの」とは、文書や建造物等のことで、それ以外のものが器物損壊罪の対象(客体)となります。
生きている動物を「物」と扱うことに違和感のある方もいらっしゃるかもしれませんが、法律的には動物も「物」として扱われるため、他人にペットとして飼われている動物も器物損壊罪の客体=「他人の物」となります。
器物損壊罪の「他人の物を」「傷害」するという言葉からも、他人が飼っているペットが器物損壊罪の対象として想定されていることが分かります。
なお、「傷害」とは書かれているものの、他人のペットを殺してしまったような場合でも、器物損壊罪の「傷害」に当てはまり、器物損壊罪が成立することにも注意が必要です。
今回の事例では、AさんはVさんの飼っているペットの犬=器物損壊罪でいう「他人の物」に暴行を加え、怪我をさせている=「傷害」しているため、器物損壊罪が成立すると考えられます。
・自分のペットを傷つけたら何罪?
先ほど確認したように、器物損壊罪はあくまで「他人の物」を傷つけた時に成立する犯罪です。
ということは、ペットを傷つけた際、それが他人のペットでなかった場合、自分のペットを傷つけてしまった場合には器物損壊罪とならないのでしょうか。
刑法には、以下のような規定があります。
刑法第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
この条文によると、自分の飼っているペットであっても、差押えを受けていたり、物権を負担していたり、賃貸したりしてているときは、器物損壊罪の対象となることがわかります。
このような場合には、たとえ自分のペットであっても傷つければ器物損壊罪の成立が問題となります。
・器物損壊罪以外の犯罪も成立する?
加えて注意しなければならないのは、ペットを傷つけることによって、器物損壊罪以外の犯罪も成立の可能性があるということです。
ある特定の種の動物を傷つけた場合には、動物愛護法違反が成立する可能性が出てくるためです。
動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)は、主としてペット販売や取引を行う事業者に対して規制を加える法律です。
しかし、一般の飼い主やさらには飼い主でない人もこの法律による取締りを受けることがあります。
動物愛護法第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
動物愛護法における「愛護動物」とは、牛、馬、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるとその他人が飼育している動物のうち哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを指します。
刑法に対して動物愛護法の処罰規定は特別法に当たりますので、愛護動物をみだりに殺傷したといえる場合には器物損壊罪ではなく動物愛護法違反が適用されます。
そして、動物愛護法では、動物の種類によっては器物損壊罪のように他人の物か自分の物か区別されていないため、他人のペットでも自分のペットでも、「愛護動物」に当たる動物を傷つければ動物愛護法違反となる可能性が出てきます。
今回のAさんは、Vさんのペットである犬=「愛護動物」を傷つけていますから、動物愛護法違反となると考えられます。
動物愛護法違反は、器物損壊罪と異なり親告罪ではないため、告訴がなくとも起訴される可能性があり、さらにその刑罰も重い物となっています。
迅速に刑事事件に対応できる弁護士に相談することが求められるでしょう。
「人を傷つけるわけではないから」と考える方もいるかもしれませんが、ペットを傷つけることも非常に重い犯罪です。
そういったことをしないよう気をつけることはもちろんですが、もしも当事者となってしまったら、弁護士に相談して対応を練っていくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
少年の強制わいせつで保護観察
少年の強制わいせつで保護観察を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県松阪市で帰宅途中の中学生の背後から抱きつき、胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、三重県松阪警察署は、Aくん(16歳)を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
Aくんの両親は、事件について詳しいことまで聞かされておらず不安です。
急いで少年事件に詳しい弁護士をネットで検索し、すぐに対応してくれるよう頼みました。
(フィクションです。)
保護観察処分とは
原則、すべての少年事件は家庭裁判所に送致され、審判で審理されて処分が決定されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定とがあります。
終局決定には、「審判不開始」、「不処分」、「保護処分」、「検察官送致」、「都道府県知事または児童相談所長送致」の5種類あります。
更に、「保護処分」には、「保護観察」、「児童自立支援施設または児童養護施設送致」、「少年院送致」の3種類があります。
保護処分のひとつである「保護観察」は、少年を施設に収容せず、社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督および補導援護によって、少年の改善更生を図るものです。
保護処分である「少年院送致」や「児童自立支援施設または児童養護施設送致」とは、施設収容せず社会内処遇である点で異なります。
指導監督は、面接などによる行状把握、一般遵守事項および特別遵守事項を遵守させるための必要な指示を行うことを内容とするものです。
補導援護は、住居の確保、就業等を援助することを内容とするものです。
具体的に言うと、保護観察の開始時に、少年が保護観察官と面接をし、保護観察の実施計画が作成され、その後、少年が担当保護司のもとを週1回~月1回ほど訪問するという形で行われます。
担当の保護司は、定期的な面談を行い、少年の行状を把握し、遵守事項を遵守するよう指導助言を行います。
保護観察の期間は、一般保護観察の場合、原則として少年が20歳になるまでとされています。
ただし、少年が20歳になるまでの期間が2年未満の場合は、2年間となります。
20歳に達するまでという原則ではありますが、期間途中で保護観察の必要性が認められなくなった場合には、保護観察が解除されることがあります。
保護観察処分を目指す
上記事例では、Aくんは強制わいせつ罪という罪に問われています。
強制わいせつ罪は、法定刑が6月以上の懲役であり、罰金刑はありません。
犯行態様や事件数によっては、初犯であっても、いきなり実刑となる可能性もあります。
少年の場合であっても、事案如何によっては少年院送致となる可能性も否定できません。
少年事件では、「非行事実」と「要保護性」が審判で審理されます。
「非行事実」とは、成人の刑事事件でいう公訴事実の当たるものです。
そして、「要保護性」は、多義的に用いられますが、一般的には、次の3つの要素から構成されるものと言われています。
①再非行性
当該少年の現在の性格や環境に照らして、将来再び非行をする危険性があること。
②矯正可能性
少年法上の保護処分による矯正教育によって再非行性を除去できること。
③保護相当性
少年法上の保護処分が更生のために有効かつ適切であること。
「非行事実」について特に争いがない場合には、「要保護性」の有無が重要な審理ポイントとなります。
要保護性が解消され、社会内処遇によって少年の改善更生が期待できると認められれば、保護観察が決定されることになります。
そのため、審判において、裁判官に要保護性が解消されたと認められるために、早い段階から要保護性解放に向けた活動(環境調整活動)を行う必要があります。
環境調整活動は、弁護人・付添人である弁護士に期待されるものであり、弁護士は少年、家族、学校や職場の関係者、裁判所と協力し、少年を取り巻く環境を調整し、要保護性を減少・解消させるべく尽力します。
もちろん、目先の処分結果のためだけに環境調整活動を行うことには何ら意味はありません。
処分結果そのものではなく、少年がきちんと更生し、将来再び非行を犯すことのないような環境を整えることが大事なのです。
強制わいせつ事件の場合、弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉を通じて、自身が行った身勝手な行為によって被害者がどれほどに深い傷を負ったかを認識し、そのような行為を二度と行わないためにはどうすればよいのか、少年や関係者らと一緒になって考え、模索していきます。
このような活動は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
漁業法違反(漁業権侵害)で刑事事件に
漁業法違反(漁業権侵害)で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県鳥羽市の沿岸で、イセエビやアワビを採っていた会社員のAさん。
海から上がってきたところを海上保安庁の保安官に呼び止められ、密漁は漁業法違反であると聞かされました。
Aさんは、「他にもやっている人がいるから大丈夫だと思った。」と容疑を認めています。
Aさんは釈放されましたが、今後どのような処分となるのか不安でなりません。
(フィクションです。)
密漁で漁業法違反に
夏になると、海水浴場に近い岩場で、サザエやアワビなどを許可なく採る、いわゆる「密漁」が行われ、海上保安庁に摘発されるケースが増加する傾向にあります。
「密漁」といっても、組織的犯罪のように行われるケースだけではなく、海水浴客がレジャー感覚で密漁に手を染めるケースも少なくありません。
「え?海にあるものを採ってはいけないの?」と思われる方もいらっしゃるようですが、あるエリアについては地元の漁業協同組合が知事から免許を受けて共同漁業権を設定しており、漁業者以外が採取すると漁業法に違反する行為となるのです。
漁業法について
漁業法は、昭和24年に公布、翌年に施行された法律で、海水面の漁場を総合的に利用して漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を目的とし、免許漁業と許可漁業に大別して、漁業を規制しています。
免許漁業は、漁業法の規定により、都道府県知事により免許された漁業権に基づいて、一定の水面で排他的独占的に行われる漁業のことです。
許可漁業とは、水産資源の保護、漁業紛争の調整など公益上の目的から、自由に営むことを一般に禁止している漁業について、特定の者に限り禁止を解き、漁船規模、漁区、漁期などの制限のかかった条件の下で漁業を行えるようにしたものです。
上の事例で問題となっている「漁業権」は、特定の水面において、特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利のことです。
この漁業権は、行政庁の免許によって設定されます。
漁業権には、「定置漁業権」、「区画漁業権」、「共同漁業権」の3種類があります。
定置漁業権は、定置網漁業を営む漁業権のことで、一般に身網の設置場所が水深27メートル以上である大規模な定置網を対象としています。
区画漁業権とは、水産動植物の養殖を営む漁業権のことです。
そして、共同漁業権とは、一定区域内の漁民が一定の水面を共同で利用して営む漁業権のことをいいます。
共同漁業権の対象となる漁業は、貝類、藻類、イセエビ、ウニ、ナマコ、タコなどです。
このような漁業権を侵害した場合、100万円の罰金が科される可能性があります。
特定水産動植物であるアワビやナマコについては、3年以下の懲役または3千万円以下の罰金となっています。
漁業権侵害の態様については、漁場に施設使用中の漁具や養殖施設を毀損したり、漁網にかかった序類を採るなど、現に行いつつある操業を妨害する行為や、採捕養殖行為を現実に妨げるものではないにしても漁場内における採捕養殖の権利の実体的価値を減少毀損する行為があります。
刑事事件に発展した場合
漁業法は、漁業権を侵害する行為に対して罰則を設けています。
そのため、侵害行為を行った者は、刑事責任が問われることになります。
漁業法違反事件では、逮捕される場合であっても、その後釈放となる可能性は高いでしょう。
身柄を拘束せずに捜査を進め、海上保安庁や地元の警察で取調べを受けた後、管轄の検察庁に事件が送られ処理されることになります。
漁業権侵害は親告罪であるため、被害者である地元の漁業協同組合の告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、事件を不起訴で終了させるためには、漁業協同組合と示談交渉を行い、示談を成立させる必要があります。
ただ、漁業協同組合によって密漁に対する対処方針は異なり、示談や被害弁償を一切受けないとしている場合もあり、必ずしも示談することができるとは言えません。
示談が難しい場合であっても、反省している旨や再発防止策を講じていることなどを検察官に説明し、できる限り寛大な処分となるよう働きかけることも重要でしょう。
「ちょっとぐらいなら。」と安易な気持ちで密漁すると、刑事事件に発展し、前科が付いてしまうこともあります。
刑事事件に発展し対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
酒酔い運転で物損事故
酒酔い運転で物損事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
公務員のAさんは、酒に酔った状態で車を運転したとして、三重県亀山警察署に道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、飲酒後に自家用車を運転し、三重県亀山市のフェンスに衝突する物損事故を起こし、目撃者の通報で駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたということです。
Aさんは、「飲酒運転をして事故を起こしたことに間違いはない。」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
酒酔い運転とは
道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定し、飲酒運転を禁止しています。
「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいい、顔色や呼気などから認知できる状態にあることをいうとされています。
ここでいう「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスをいいます。
ですので、飲酒後に自転車を運転した場合も道路交通法違反となります。
飲酒運転をした場合、すべてのケースで刑事責任が問われるわけではなく、一定の基準以上の場合には罰則が適用されることになります。
1.酒気帯び運転
道路交通法第117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを規定しています。
ここでの基準は、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態」で車を運転したかどうか、です。
「政令で定める程度」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラムを指します。
ですので、その基準値以上のアルコールを身体に保有する状態で車両等を運転する行為が、刑罰の対象となる酒気帯び運転に当たるのです。
2.酒酔い運転
道路交通法第117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」は、5年以下の懲役または100万円の罰金に処するとしています。
酒酔い運転の違反が成立するためには、道路交通法第65条1項に違反している者であることが前提条件となります。
しかし、酒酔い運転の違反が成立するためには、必ずしも政令数値以上の飲酒を必要としておらず、「酒気を帯びている」ことを充たしていればよく、少量の飲酒であっても、顔色や呼気等から身体にアルコールを保有していることが認知でき、その者がアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転の違反が成立することになります。
「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態のことを指し、酒に酔った状態であるかどうかは、身体の保有するアルコールの量だけでなく、運転者の客観的様子、例えば、呂律が回っていない、真っすぐ歩くことができないなども含めて判断されます。
飲酒運転は、悲惨な事故を起こす可能性が高く危険な行為であるため、厳しい処罰が設けられています。
酒気帯び運転に当たる飲酒運転では、略式起訴で略式手続に付され、罰金刑となることが多いのですが、酒酔い運転に当たるような場合には、公判請求され刑事裁判となるケースも少なくありません。
そのため、早い段階から弁護士に相談・依頼し、略式手続を目指す、執行猶予を目指して公判準備を行うなどの対策を行う必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の被疑者・被告人となり対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。