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恐喝罪の成立要件から罰則まで:実例を交えて詳しく解説

2023-09-20

恐喝罪は、多くの人が日常的にはあまり遭遇しないが、非常に深刻な犯罪です。
この記事では、恐喝罪が成立する要件、具体的な事例、罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。

恐喝罪とは?

恐喝罪は、他人に対して脅迫的な行動を取り、財産を不当に得る行為を指します。
この犯罪は刑法249条に規定されており、日本の法律で厳しく取り締まられています。
恐喝は、暴力団などの反社会勢力と呼ばれるような組織が関与することも多く、かつては社会問題としても注目された時期もあります。
このセクションで、恐喝罪の基本的な定義とその特徴について説明しました。

成立要件の基本

恐喝罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、意図的な脅迫が行われている必要があります。
これは、「もし何かしなければ何かをする」という形で具体的に表されることが多いです。

次に、その脅迫行為によって財産を不当に得る意図が存在する必要があります。
犯人が脅迫によって何らかの利益を得ることを目的としている場合、この要件は満たされます。

また、被害者が脅迫によって何らかの行動を変更したという事実も重要です。
分かりやすい例を挙げれば、被害者が脅迫に屈してお金を渡した場合、恐喝罪は成立します。
さらに、社会通念上許される範囲を超えた脅迫行為が行われている点も注目されます。
無理な要求や、人々が通常考える範囲を超えた行為が含まれる場合、成立要件が整います。

恐喝の手段について

恐喝罪が成立する際の脅迫手段は多岐にわたります。
一般的に考えられる手段としては、言葉による脅迫が最も多いです。
これには、電話や手紙、最近ではインターネットを使ったものも含まれます。

また、物理的な脅迫もしばしば見られます。
例えば、凶器を持って直接脅す、あるいは身体に触れるなどの行為がこれに該当します。

さらに、状況や環境を利用した脅迫も存在します。
例としては、被害者が財産を渡す以外に選択肢がないような状況を作り出すケースがあります。

珍しいケースとして、他人を利用する形式の脅迫も考えられます。
こちらは、第三者を介して脅迫する行為となり、一般的な恐喝とは一味違った解釈が必要です。

要するに、恐喝の手段は多様であり、具体的な状況に応じてその手法も変わることがあります。
この知識を持つことで、自分自身が何らかの形で恐喝行為に遭遇した際の対処も容易になります。

恐喝罪の実例

恐喝罪の成立要件や手段について理解したところで、具体的な事例を通じてさらに深く知ることが有益です。
最も一般的なケースは、借金の返済を強制する形の恐喝です。
この場合、借金をしている人に対して「返済しなければ身体的な危害を加える」といった脅迫が行われます。

次に、ビジネスの競争相手を脅して市場から撤退させるケースも報告されています。
こちらは、経済的な利益を追求する形の恐喝といえるでしょう。

さらに、最近ではインターネットやSNSを利用して、プライバシーに関する情報を使った恐喝も増えています。
SNSやインターネットが普及した現代では、個人の情報が簡単に流出するリスクが高くなっているため、この手の恐喝事件が増加傾向にあるようです。

被害者の立場から見た対処法

恐喝罪に遭った場合、被害者が取るべき対処法は何か。
その答えを提供するため、以下にいくつかのポイントを詳しく説明します。

まず最初に、警察に相談することが重要です。
多くの被害者は恐怖や恥ずかしさから、事件を公にすることをためらいますが、早期に専門の機関に相談することが解決への第一歩です。

次に、証拠を残すことも大切です。
恐喝行為が行われた状況、それに関わるメッセージや通話履歴、目撃者がいればその証言など、後の法的手続きで役立つ証拠を確保しておく必要があります。

さらに、第三者に相談するメリットもあります。
親しい友人や信頼できる家族、または専門の相談機関など、誰かに話すことで被害状況を客観的に捉えられる場合があります。

また、インターネット上での恐喝に対しては、プロバイダーやSNS運営企業に報告することも有効です。
これによって、加害者のアカウント停止や情報の削除が行われる可能性があります。

加害者が受ける罰則

恐喝罪の成立が確定した場合、加害者はどのような罰則が課されるのでしょうか。
日本の刑法では、恐喝罪に対する罰則が明確に定められています。

起訴されて有罪が確定した場合は、10年以下の懲役の刑が選択されます。
執行猶予が付かなかった場合の刑期は、1年以上10年以下とされていますが、具体的な刑期は裁判での判断によって変動します。
さらに、加害者が組織的な犯罪集団に所属している場合、その罰則はさらに重くなることがあります。

また、犯罪の経緯や動機、被害状況によっては、その他の罪が併せて適用されることもあります。
これは、恐喝だけでなく、他の罪を併せて考慮する必要がある場合があるということです。

一方で、加害者が初犯であり、かつ被害者と和解が成立した場合は、執行猶予が適用される可能性も存在します。

まとめと今後の注意点

本記事では、恐喝罪についてその成立要件から具体的な事例、被害者や加害者が取るべき対応、そして罰則に至るまで幅広く解説してきました。
この知識は、日常生活におけるトラブルや犯罪から自身や他人を守るために非常に有用です。

成立要件の確認
恐喝罪が成立するためには「脅迫」と「不当な利益の獲得」が必要です。
この基本的な要点を理解することが、自身が被害者となるリスクを減らす第一歩となります。

多様な手段
言葉、物理的な脅迫、環境を利用した脅迫など、手段は多岐にわたります。
これを理解しておくことで、多角的な対策が可能となります。

被害者の対処法
警察への相談、証拠の確保、第三者への相談など、対処法も多数存在します。
被害を受けた場合にすぐに動けるよう、これらの方法を頭に入れておくことが重要です。

加害者の罰則
罰則は厳しく、特に組織的な犯罪に関わる場合、その罰はさらに重くなります。
一度恐喝罪で有罪となれば、その後の人生にも多大な影響を及ぼす可能性があります。

【解決事例】ATM機に置き忘れの現金をネコババ 窃盗罪で捜査を受けた

2022-10-31

ATM機に置き忘れの現金をネコババして、盗罪罪で捜査を受けた方の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

会社員のAさんは、お金を引き出すために近所にある銀行でATMを利用したのですが、その際に、隣のATM機を使用していた人が忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
ばれるはずがないと軽く考えていたAさんは、ネコババしたお金をすぐに使ってしまい、その後は普通に日常生活を送っていたのですが、ネコババして3か月以上も経過したころに、三重県四日市西警察署からAさんの携帯電話に不在着信が入っていたのです。
着信履歴を見てすぐにネコババした件だと気付いたAさんは、警察署に折り返す前に弁護士に事件のことを相談し警察署に出頭しました。
その後、弁護士を通じて被害者に対して謝罪と被害弁償をしたところ、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

ATM機に置き忘れの現金をネコババ

忘れ物や、落とし物を拾って自分の物にする、いわゆるネコババは、窃盗罪、若しくは遺失物横領罪となります。
どちらの罪名が適用されるかは、拾った際に、その物の占有が他人にあるか、若しくはすでに他人から離れているかによって異なります。
今回の事件では、ATMに置き忘れた現金の持ち主が店外に出た直後に、Aさんが犯行に及んでいたため、Aさんが拾った時にはまだ、現金入りの封筒の占有が被害者にあると判断されて窃盗罪が適用されたようです。
窃盗罪遺失物横領罪の大きな違いは、その法定刑です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と非常に軽いものです。

示談によって不起訴に

被害額が少額な窃盗事件の場合、被害者に謝罪や被害弁償をすることで、不起訴を獲得することができる可能性が高くなります。
今回の事件も、Aさんが出頭した後、弁護士が、被害者情報の開示を警察に求め、開示された情報を基に被害者に対して謝罪と被害弁償を行ったことで示談を成立させることができました。
そしてその結果をもってAさんの不起訴を獲得することができたのです。

窃盗罪に強い弁護士

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、四日市市内の警察から窃盗罪の容疑で捜査されている方のご相談を

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【解決事例】有名ブランドの偽物を販売、所持 商標法違反で起訴

2022-10-06

有名ブランドの偽物を販売したり、販売目的で所持していたとして商標法違反で起訴された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

雑貨店を営んでいるAさんは、海外の有名ブランドの偽物商品をインターネットで販売したり、販売する目的で多数所持していたとして、商標法違反三重県四日市南警察署に逮捕されました。
今回の事件は、Aさんから偽物商品(ハンドバック)を購入した客が警察に相談したことから発覚しており、Aさんは、長期にわたる内偵捜査の末に逮捕されたため、関係証拠品は全て警察に押収されていました。
逮捕後に20日間の勾留を受けたAさんは、勾留の満期とともに商標法違反で起訴されてしまいましたが、ブランドの運営会社との示談が成立したことから、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

商標法違反

インターネットの発展にともない、様々な物をネット上で注入し、購入するネットショッピングの利用者は増加する一方で、少しでも安い商品を求めるが故に、ネットオークションや個人間売買の利用者も同じように増加しています。
そんな中で、ネット上ではブランド物の偽物が多く販売されているのも事実です。
本物と偽って偽物を販売すれば、当然、詐欺罪になりますが、買う人が納得しているからといって、そういった偽物商品を販売していると商標法違反となるので注意が必要です。
また商標法では、偽物商品を販売目的で所持すること等も禁止しています。

商標法違反の罰則

①商標権を直接侵害する行為、つまり偽物であることを知りながら偽物商品を販売する行為に対する罰則規定は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」です。
②続いて商標権を間接侵害する行為、つまり偽物商品を販売目的で所持する行為等に対する罰則規定は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」です。

①②両方の罪で起訴されたAさんは、2つの罪が併合罪となるので、有罪が確定すると「15年以下の懲役もしくは1500万円以下の罰金、または併科」の範囲内で刑事罰が科せられることになりますが、結果的にブランドの運営会社との示談が成立したことから、執行猶予を獲得することができました。

インターネットを見る限り、ブランド物の偽物が多く出回っているので軽い罰だと思っている方もいるかもしれませんが、商標法違反は非常に厳しい罰則が規定されているので注意が必要です。

商標法違反に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、商標法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】業務上横領罪で逮捕されるも不起訴を獲得

2022-09-20

【解決事例】業務上横領罪で逮捕されるも不起訴を獲得

業務上横領で逮捕されるも、被害弁償によって不起訴を獲得解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

不動産会社に勤めていたAさんは、会社でマンション等の住民から支払われる家賃の管理を任されていました。
Aさんは、会社の経理がずさんであることに目を付け、数年にわたって住民から支払われた家賃を横領する行為を繰り返しており、その不正行為が会社に発覚した時には横領額1000万円を超えていました。
そこで会社との話し合いで、分割で横領したお金を弁済する約束をして会社を辞めたのですが、退職して半年近く経過して三重県松阪警察署業務上横領罪で逮捕され、その後勾留されました。
勾留期間中に、逮捕、勾留事実となった事件の被害額16万円を会社に被害弁償し、示談が成立したことからAさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

業務上横領

自己が占有する他人の財物を横領すると横領罪となりますが、財物の占有が業務遂行に伴う場合は「業務上横領罪(※刑法第253条)」となります。
業務上横領罪は、単純な横領罪よりも厳しい罰則が規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役」です。(単純な横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」※刑法第252条)業務関係に基づく占有物についての横領行為は、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、また頻発するおそれが多いことなどから、加重処罰の必要が求めらています。
ちなみに業務上横領罪の「主体」となるのは、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を有する、いわゆる二重の身分犯です。

業務上横領罪の弁護活動

業務上横領罪で逮捕された方の処分を少しでも軽くするには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
また業務上横領事件で起訴された場合、その横領額が100万円を超えると実刑の可能性が高くなりますが、少しでも多く被害弁償することによって、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
ですから業務上横領事件で警察の捜査を受けておられる方の不起訴や執行猶予を希望しておられる方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

業務上横領事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、業務上横領事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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伊勢警察署の侵入窃盗事件 民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕

2022-08-17

伊勢警察署の侵入窃盗事件 民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕

民家に侵入し下着を盗んだ男が逮捕された、伊勢警察署の侵入窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

 

事件の概要(三重県警察のホームページより抜粋)

三重県警の発表によりますと、伊勢警察署管内の民家において発生した侵入窃盗事件で20代の男性被疑者逮捕されました。
逮捕された男は、5月1日昼前から翌2日朝にかけて、伊勢市内の民家に不法侵入し、室内から女性用の下着を盗んだ容疑がかけられているようですが、逮捕された男の認否は発表されていません。

侵入窃盗事件

不法侵入した民家で窃盗事件を起こすと、侵入窃盗事件として扱われます。
警察等の捜査当局は、侵入窃盗事件を、万引き等の通常の窃盗事件よりも重く扱っており、起訴された際に科される刑事罰についても厳しい傾向があります。
今回の事件のように、実際に人が住んでいる民家に忍び込んで、室内から金品を盗み出すと、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪を犯したことになりますが、この二つの罪は手段と目的の関係になるので、刑法でいうところの「牽連犯」として扱われます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われるので、複数の犯罪行為のうちで、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
今回の場合ですと、住居侵入罪の法定刑が「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であるのに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、重い方の窃盗罪の法定刑が採用されて、窃盗罪の法定刑内で刑事罰が科されます。

侵入窃盗事件で逮捕されると

侵入窃盗事件の疑いをかけられて警察に逮捕されると、10日から20日間の勾留が決定してしまう可能性が高いでしょう。
またこの勾留期間中に被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性がありますが、事件を起こした証拠がハッキリとしている場合は、この示談がなければ起訴される可能性が高いでしょう。
万引き等の窃盗事件の場合だと、示談がなくても初犯であれば略式起訴による罰金刑となり刑事裁判を回避できる可能性が大いにありますが、侵入窃盗事件の場合は初犯であっても起訴されて正式な刑事裁判で刑事罰が言い渡される可能性が高いでしょう。
ですので、侵入窃盗事件の疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士を選任し、刑事裁判に備える必要があります。

伊勢市の刑事事件を扱っている事務所

伊勢市の刑事事件でお困りの方、侵入窃盗事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

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【解決事例】万引きの再犯 被害弁償によって不起訴を獲得

2022-07-07

          【解決事例】万引きの再犯 被害弁償によって不起訴を獲得

【解決事例】万引きの再犯で、被害弁償によって不起訴を獲得した解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

無職のAさん(30歳代・女性)は、三重県桑名市にあるディスカウントストアで生活用品等8,000円相当を万引きしたところを警備員に捕まり、その後三重県桑名警察署で取調べを受けました。
Aさんは、最初から犯行を認め、被害弁償する意思を示していたため逮捕されることなく、その日のうちに帰宅することができました。
Aさんは、約5年前に万引き事件を起こして微罪処分を受けた前歴があることから、その後の処分を心配していましたが、お店に対して被害弁償したことによって不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、警察所名等一部変更を加えています。)

万引き事件の刑事処分

万引き事件は窃盗罪が適用されますので、起訴されて有罪が確定すれば窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられます。
被害額が少額の万引き事件の場合ですと、初犯であれば、警察官が簡単な書類を作成するだけで手続きが終了する微罪処分手続きによって事件処理されることもあり、微罪処分手続きの場合は、検察庁に送致すらされません。
しかし微罪処分手続きによって事件処理できるのは基本的に初犯のみですので、2回目の場合は通常の刑事手続きによって、警察の捜査を終えると検察庁に事件送致されてしまい、不起訴若しくは略式起訴による罰金刑が科せられるでしょう。
Aさんのように、被害店舗に対して、少なくとも被害弁償をすることで不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害弁償をしたからといって必ず不起訴を獲得できるわけではありません。
不起訴を確実なものにするには、被害店舗に対する謝罪や、被害店舗との示談が有効的ですので、そういった活動を希望の方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

万引き事件で不起訴を獲得できる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引き事件のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、万引き事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例

2022-05-30

電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例

電気窃盗事件で逮捕された方の不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

四日市市内でラブホテルを経営しているAさんは、知人と共謀して、電力会社から供給される電気を不正に取得するため電力量計に細工を施し、5年以上に渡って不正に高圧電力の供給を受けていました。
電力量計に細工をしていたことが電力会社に発覚したことから、三重県四日市西警察署に被害届を提出されたAさんは、知人と共に、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、20日間もの勾留と共に接見禁止となり弁護士以外との面会ができなかったAさんでしたが、勾留満期と共に不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

窃盗罪

人の物を盗めば窃盗罪となりますが、窃盗罪の被害品は現金や物などのように目に見える物である事がほとんどです。
しかしエネルギーのような無形物であっても、刑法上保護されるような財産的価値のあるもので、かつ人がこれを管理、支配し得るものであれば窃盗罪の客体となります。
つまり電気は窃盗罪の客体となり得、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。

共犯者がいる事件では接見禁止になりやすい

裁判官が勾留を決定するのと同時に接見禁止を決定する場合があります。
接見禁止が決定する代表的な事件が、共犯者のいる事件です。
逮捕、勾留されているので共犯者同士が直接接触することは不可能ですが、外部にいる人間を介したり、手紙等を通じて口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が高いとして接見禁止となります。
しかし接見禁止の決定がなされたとして、弁護士の申し立てによって、家族など事件と無関係の人だけでも面会できるようにすることは可能ですので、接見禁止になっている方の面会を希望するのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。

不起訴

不起訴になれば前科は付きませんが、不起訴になったからといって警察に逮捕された歴が抹消されるわけではないので注意が必要です。
警察に逮捕されたという歴や、警察で採取された被疑者指紋や被疑者写真は、警察庁のデータベースに保存され前歴として登録されてしまいます。

窃盗事件に強い弁護士

今回の事件は電気窃盗という非常に珍しい事件だったため、逮捕までの間に警察も裏付け捜査を徹底しており、当初は不起訴を獲得することが難しいと思われました。
しかしAさんとの接見を繰り返し行い、取調べに対するアドバイスを徹底したことで不起訴を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件に強い弁護士、警察の取調べ対応に対するサポートを必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

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窃盗(万引き)事件で逮捕

2021-11-26

窃盗(万引き)事件で逮捕

窃盗(万引き)逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

三重県四日市市に住むAさんは、同市内にある大型スーパーマーケットV店で、フライパイン2つ(合計して5000円相当)を会計をせずに店舗外に持ち出しました。
Aさんは駐車場に停めてあった自分の車で逃げようとしましたが、その前で警備員に見つかり、取り押さえられました。
その後、三重県四日市北警察署の警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは「お金を使いたくなかった」と話し、窃盗罪の容疑を認めました。
Aさんは、早く家に帰るためにはどうすればよいのか、窃盗(万引き)事件の取調べではどのようなことが聞かれるのかなどと不安に感じています。
また、Aさんは過去にもV店で万引きをしたことがある(但し、発覚はしなかった)といいます。
(2021年2月22日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪にあたる行為は、他人の財物を「窃取」することです。
この窃盗罪の「窃取」の意味については、他人が事実上支配する財物を、他人の意思に反して、自分の事実上の支配に移転させる行為であると考えられています。

刑事事件例では、Aさんは、V店の商品であるフライパン2点を会計をせずに店舗外に無断で持ち去っています。
このAさんの行為は、V店が事実上支配する財物を、V店の意思に反して、Aさんの事実上の支配に移転させる行為であるので、窃盗罪の「窃取」に当たります。

よって、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【窃盗(万引き)事件の身柄解放活動について】

窃盗(万引き)事件逮捕されてしまった場合、刑事弁護士は検察官や裁判官に対して、早急に身体拘束を解くように訴えていくことができます。
具体的な方法としては、検察官による勾留請求・裁判官による勾留決定に対して意見書を提出したり、裁判官による勾留決定に対して不服を申し立てたりすることができます。

窃盗(万引き)事件の身柄解放活動においては、刑事弁護士が早期釈放を求める専門的な書面を作成するほか、身元引受人となってくれる方から被疑者の生活状況や今後の監督方法について話を聞き、それを書面として提出するといった方法が考えられます。
また、被疑者の方に逃亡や証拠隠滅をしないことを誓ってもらい、その旨を書面として提出することも考えられます。

【窃盗(万引き)事件の示談について】

窃盗(万引き)事件が発覚し、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合、被疑者の方の身体拘束をすみやかに解くための一つの方法として、示談を締結することが挙げられます。

示談を締結したい場合、被害店舗の担当者の方と刑事弁護士を通して連絡を取り、謝罪や被害弁償をしたいと伝えるといった流れが多いでしょう。
その後、刑事弁護士が被害店舗の担当者の方と直接または電話等により交渉し、示談の具体的な内容について決定していくことになります。
そうした示談交渉を経て、示談交渉に従って被害弁償をする旨や宥恕条項などを記載した示談書を作成し、被害店舗の担当者の方と示談を締結することを目指していきます。

示談が締結できた場合には、刑事弁護士はこの示談書を窃盗(万引き)事件を捜査する検察官に提出することにより、被疑者の方の身体拘束の早期解放を目指すことができます。

【窃盗(万引き)事件の取調べ対応について】

窃盗(万引き)事件では、被疑者の方に逮捕された窃盗(万引き)事件の他に、同じような窃盗(万引き)事件を起こしていないか(余罪がないか)と疑われ、捜査をする検察官や警察官から厳しく追及される可能性があります。

そこで、刑事弁護士は、被疑者の方に黙秘権の保障について分かりやすく説明した上、どのように検察官や警察官の取調べに対して対応していけばよいか、何を話すべきで何を話さないべきかなどを詳しく助言することができます。

窃盗(万引き)事件では、刑事弁護士を選任にすることにより、身柄解放活動や示談交渉、取調べに対する法的助言をすることができると考えられ、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが重要であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

盗品等無償譲受け事件で取調べを受けたら

2021-11-12

盗品等無償譲受け事件で取調べを受けたら

盗品等無償譲受け事件で取調べを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

三重県伊賀市に住むAさんは、友人のBさんから「高級ブランドバッグが欲しいか」と連絡を受けました。
Bさんはかねてから生活に困窮し、到底高級ブランドバッグなど購入することができない生活状況でありました。
上記事情を知っていたAさんは、「高級ブランドバッグは盗品であるかもしれない。しかし、そんなことは私の知ったことではない。」との意思を抱き、Bさんから高級ブランドバッグを無償で譲り受けました。
その後、Aさんは三重県伊賀警察署の警察官により盗品等無償譲受け罪の容疑で取調べを受けました。
三重県伊賀警察署の警察官によると、実はAさんが譲り受けた高級ブランドバッグは、Bさんが三重県伊賀市のVさんの自宅に侵入し、窃取したものだったといいます。
Aさんは三重県伊賀警察署の警察官からBさんとの関係について詳しく話すよう追及を受けました。
(フィクションです。)

【盗品等無償譲受け罪とは】

刑法256条1項は盗品等無償譲受け罪について以下のように規定しています。

(刑法256条1項)
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

盗品等を無償で譲り受けてしまうと、窃盗罪を含む財産犯罪の被害者の方が、被害品を取り戻す(回復する)ことを困難になってしまいます。
盗品等無償譲受け罪は、窃盗罪を含む財産犯罪の被害者の方が被害品を取り戻す(回復する)ための返還請求権(追求権)を保護するために規定された犯罪であるといえます。

【盗品等無償譲受け罪の成立要件】

盗品等無償譲受け罪が成立するためには、原則として無償譲受けの時点で盗品等であるという事情を知っていること(知情)が必要です。
ただ、この知情は、財物がなんらかの財産犯罪により領得されたものであることを未必的に認識していればよいとされています。
刑事事件例でいえば、高級バッグがなんらかの財産犯罪により領得されたものであることを認識していればよく、必ずしも窃盗罪と罪名を把握している必要はありません。
また、窃盗犯人が誰であるか、被害者の方が誰であるかについては知る必要はないとされています。

刑事事件例のAさんは、「高級ブランドバッグは盗品であるかもしれない。」と認識しています。
そのため、Aさんは、高級ブランドバッグが窃盗罪を含む財産犯罪により領得されたものであることを未必的に認識しているといえると考えられます。
Aさんは、高級ブランドバッグの本来の所有者や窃盗犯人を必ずしも正確に認識しているわけではありませんが、盗品等無償譲受け罪が成立することになります。

そして、Aさんは盗品を「無償で譲り受け」ています。
以上より、Aさんには盗品等無償譲受け罪が成立すると考えられます。

【盗品等無償譲受け罪と共犯、取調べ】

盗品等無償譲受け事件は、その犯罪の性質上、窃盗犯人との共犯関係があったのではないかと疑われる可能性がある刑事事件であるといえます。
たとえば、Aさんが実はBさんの窃盗行為を促したのではないか(Aさんに窃盗罪の教唆犯が成立するのではないか)と疑われる可能性もあるでしょう。
また、Aさんが実はBさんの窃盗行為を手助けしたのではないか(Aさんに窃盗罪の幇助犯が成立するのではないか)と厳しく追及されるおそれも考えられるでしょう。

刑事弁護士としては、刑事事件に関する専門的な知識と経験をもとに、Aさんに、盗品等無償譲受け事件の被疑事実について認めてよい部分・反対に認めてはいけない部分があることなどを詳しく助言した上、警察官や検察官による取調べへの対応方法を助言することができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗品等無償譲受け罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
盗品等無償譲受け事件で取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕

2021-11-09

三重県南牟婁郡紀宝町の建造物侵入・窃盗事件で現行犯逮捕

三重県南牟婁郡紀宝町建造物侵入・窃盗事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、深夜、三重県南牟婁郡紀宝町にある理容室(V店)に正面入り口のガラスを割って侵入し、レジなどで保管されていた現金およそ4万円を盗みました。
三重県紀宝警察署の警察官は、Aさんを建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、建造物侵入罪・窃盗罪の容疑での取調べに対し「生活費としてお金が欲しくてやった」と建造物侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが建造物侵入罪・窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されたと知ったAさんの両親は、三重県刑事事件に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月12日にSTVニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【建造物侵入罪とは】

「正当な理由がないのに」「人の看守する」「建造物」「に侵入し」「た者」には、建造物侵入罪が成立します(刑法130条)。
建造物侵入罪を犯した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

建造物侵入罪における「建造物」とは、官公庁や学校、工場、倉庫のような、住居・邸宅以外の建造物をいいます。
住居・邸宅を除くのは、建造物侵入罪とは名称を区別してに、住居侵入罪・邸宅侵入罪が規定されているためです。

刑事事件例におけるV店は建造物侵入罪における「建造物」に該当すると考えられます。

そして、建造物侵入罪が成立するためには、上記建造物侵入罪における「建造物」が「人の看守する」ものである必要があります。
「人の看守する」ものであるとは、監視人を置いたり施錠したりすることによって、事実上管理・支配するための人的・物的設備を施すことをいいます。

刑事事件例におけるV店は、施錠により物的設備が施されていたといえるため、建造物侵入罪における「人の看守する」「建造物」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪とは】

「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

窃盗罪における「窃取」とは、他人の支配する財物を、支配者の意思に反して、自己の支配に移転させる行為を指します。

刑事事件例では、AさんはV店の支配する現金を、V店に意思に反して、Aさんの支配に移転させています。
よって、Aさんの行為は、窃盗罪における「窃盗」に該当すると考えられます。

【器物損壊罪とは】

刑事事件例では、Aさんは建造物侵入罪・窃盗罪現行犯逮捕されていますが、Aさんには建造物侵入罪・窃盗罪以外に、器物損壊罪も成立すると考えられます。

「他人の物を損壊し」「た者」には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪を犯した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を減失させることをいいます。
そして、刑事事件例のガラスを破壊するという行為のように物を物理的に破壊することは、器物損壊罪における「損壊」に該当します。

以上より、Aさんには建造物侵入罪・窃盗罪とは別に、器物損壊罪が成立すると考えられるのです。

【建造物侵入・窃盗・器物損壊事件の刑事弁護活動】

刑事事件例のような建造物侵入・窃盗・器物損壊事件において、刑事弁護士を選任することによる利点のひとつには、建造物侵入・窃盗・器物損壊事件の被害者との示談交渉を円滑に行うことができることにあります。

示談交渉では、Aさんが破壊した正面入り口のガラスの修繕費用を支払ったり、Aさんが窃盗した現金4万円の被害弁償をしたりすることを提案することができると考えられます。
さらに、示談交渉の結果次第では、Aさんの刑事処罰を求めない旨の条項(宥恕条項)を規定した示談を締結することができると考えられます。

示談締結の有無は、検察官や裁判官が建造物侵入・窃盗・器物損壊事件に係る処分を決定する際に重要視される事項です。
そのため、刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県南牟婁郡建造物侵入・窃盗事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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